スタンプラリーASP(StanllyPlus)サービス利用に関する基本約款
第1章 総則
第1条(目的)
この利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社PKBソリューション(以下、「当社」という)の提供する「スタンプラリーASP(StanllyPlus)サービス」(以下、「本サービス」という)の利用、及び提供に関する基本事項を定めるもので、契約者は利用申込時に本約款の各条項に同意したものとします。但し、別段の契約がある場合は、別段契約を優先するものとします。
第2条(定義)
本約款において、次の用語は各号の意味で使用します。
1.契約者 当社と利用契約を締結している者(契約時に登録された法人または個人)
2.管理責任者 契約者により指名され、代表して本サービスの管理運営にあたる者
3.利用契約 当社が定める申込手続きに基づき本サービスの利用に関して当社と契約者との間で締結された契約
4.本サービス 当社が利用契約に基づきサービス提供を行う携帯電話を利用したモバイルキャンペーンを実施するASP(アプリケーションサービスプロバイダー)サービスを構成するハード機器およびソフトウェアの一切をいう
5.利用者 インターネットその他の通信手段または電磁的記録媒体を通じて本サービスを利用する者
6.利用者記録 本サービスを用いて、契約者または、利用者から提供される個人情報及びその他の情報
7.利用データ 契約者及び利用者が本サービスを利用することで本サービスのサーバーに保存及び蓄積されたデータ
8.契約者ID 契約者単位で発行する、本サービスを利用するためのID。但し、発行されない場合もある
9.契約者パスワード 契約者単位で発行する、本サービスを利用するためのパスワード。但し、発行されない場合もある
10.利用料金 別途契約時に定める利用料金とし、サービス内容ごとに異なるものとする
11.アカウント連絡票 契約者に対して本サービスの利用の証として提出される書面をいい、契約者ID及び契約者パスワードが記載されたものをいう
12.課金開始月 利用申込書又はその他の書面に記載された課金開始欄の日付をいう
13.インターネットデータセンター 本サービスを提供するための設備を設置している場所
第3条(契約の単位)
当社は、契約者ID毎に契約者と利用契約を締結します。
第4条(約款の適用)
本約款は、本サービスの利用に関し、当社及び第2条(定義)に定義する契約者、管理責任者及び利用者に適用されるものとします。
2, 契約者は、本サービスを利用する利用者が本約款に違反しないよう管理監督責任を負うものとします。また、契約者が利用を許可した利用者による本サービス利用は、当社からみた場合全て契約者自身の利用であるものとみなし、利用者による本約款違反は契約者自身による本約款違反とみなして本約款に基づき処理及び対応をします。
第5条(契約約款の変更)
当社は、本約款を変更する旨及び変更内容を契約者に対して通知することにより、本約款を変更することが出来るものとします。この場合、変更日以降の料金その他の提供条件は、変更後の本サービス契約約款によります。
2, 当社は、本約款を変更するときは、当該変更により重大な影響を受けることになる契約者に対しては、当社の定めた方法により変更の2週間前までにその内容を通知します。但し、変更につき緊急やむをえない場合は、事後の通知となります。
第6条(サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、利用申込書又はその他の書面に記載の期間のとおりとします。
2, 前項の規定にかかわらず、契約者の都合による契約事項の変更があったときは、当社の同意の上で変更できるものとします。但し、最低利用期間が定められている場合は、第24条(最低利用期間満了前の契約変更又は解除に伴う違約金)の違約金が発生するものとします。
第2章 サービスの種類
第7条(サービスの種類及び内容)
当社は契約時に定める本サービスの基本サービス及びオプションサービスを提供します。
2, 当社は、前項に定めるオプションサービスを提供しますが、契約者及び利用者の要望その他の事由により前項に定めるオプションサービス以外のカスタマイズサービスを提供することがあります。この場合、カスタマイズサービスの内容について、契約者と事前に協議を行なうものとします。
3, 利用契約成立後に本サービスに関するシステムの修正や追加カスタマイズ等が発生する場合は、別途費用が発生するものとします。尚、既に運用を開始している場合は、通常よりも費用が高額となる場合があります。
第3章 利用申込等
第8条(利用申込)
利用契約の申込(以下「利用申込」という)を行う方は、本約款を確認・同意した上で、当社所定の手続きに従って利用申込をするものとします。
2, 利用申込をする場合は、当社所定の利用申込方法により、申込むものとします。
3, 利用申込の申請にあたっては、当社が指定した第三者による取り次ぎを認めます。
第9条(利用契約の成立等)
利用契約は、当社が利用申込を承諾したときに成立し、申込者は契約者となります。
2, 当社が利用申込を承諾したときは、当社は契約者の登録を行うと共に、別に定める利用申込内容に沿って契約者に対して、初期設定された契約者ID及び契約者パスワード(管理責任者により変更が可能)が記載されたアカウント連絡票を契約者に後日提出します。但し、ID及び契約者パスワードが、発行されない場合があります。
3, 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
1.申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき
2.申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき
3.申込者が、第20条(提供の停止)第1項に該当するとき
4.利用申込書に虚偽の記載があったとき
5.利用使途が公序良俗に反する、または犯罪に加担する行為の可能性があると判断したとき
6.その他、当社が適当でないと判断したとき
4, 当社は、前項の規定により利用申込を承諾しない場合は、申込者にその旨を書面もしくは、電子メールで通知します。
第4章 契約事項の変更等
第10条(契約事項の変更等)
契約者は、利用申込の内容を変更しようとするときは、当社が別に定める書面により、当社に届けるものとします。
2, 当社は、前項の届けがあったときは、第9条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱います。
3, 当社が、第1項の届け出を承諾し、利用中のサービスを変更することが可能となった時点から変更が適用となります。
第11条(権利譲渡・再販の禁止)
契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係るいかなる権利も第三者に譲渡、再使用許諾及び再販することは出来ません。但し、別途当社から提示の見積書その他の書面に特段の定めがある場合は、この限りではありません。
第12条(契約者の地位の継承-法人の場合)
契約者である法人の合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知するものとします。
2, 当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第9条(利用契約の成立等)第3項各号のいずれかに該当するときは、書面で通知することにより承継した法人との契約を解除することができるものとします。
第13条(氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは商号代表者又は住所に変更があったときは、速やかに書面又は電子メールで当社に届け出るものとします。
2, 当社は、前項の届け出があったときは、契約者からその事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第14条(ID及びパスワードの管理)
管理責任者は、第9条(利用契約の成立等)第2項により通知される契約者ID及び契約者パスワード、並びに払い出しを行ったすべてのID及びパスワードの管理責任を負うものとし、当社は通知後のID及びパスワードの管理について一切の責任を負いません。
2, 契約者は、契約ID及び契約パスワードを第三者に譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはならないものとします。
3, 契約者は、管理パスワード変更機能を当社より提供された場合に、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより契約者及び利用者又は契約者が指定する以外の第三者に発生した損害に関しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
4, 当社は、契約者ID及び契約者パスワード、並びに払い出しを行ったすべてのID及びパスワードを使用して行われた全ての行為は、契約者による行為であったものとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じた損害等につき、当社の故意又は重過失によりそれらのID及びパスワードが流出した場合を除いて、当社は一切の責任を負うものではありません。
第5章 当社による作業等
第15条(当社による作業)
当社は、本サービスを契約者に提供するに際して、申込書に定める作業を行い、その成果物(以下「本成果物」といいます)を申込書に定めるとおり契約者に納入するものとします。
2, 次の作業及び対応等は原則として当社の対応範囲外とし、契約者がこれらの作業及び対応等を当社に希望する場合は、別途協議の上でその取り扱い等を定めるものとします。
1.本サービスに基づき契約者が運用するモバイルキャンペーンに参加するエンドユーザーに対する電話その他のサポート
2.本サービスに基づき契約者が運用するモバイルキャンペーン開始現地へのスタッフ等の派遣
3.本サービスに関するデータの統合作業及び集計作業
第16条(納入)
次のいずれかに該当する場合、当社は本成果物の納期の変更を契約者に対し求めることができるものとします。
1. 契約者から提供する資料、情報、機器等の遅滞又は誤りに起因して当社作業等の進捗に支障が生じたとき
2. 当社の責に帰すべからざる事由によって仕様、制作、開発内容に変更があったとき
3. 天災地変その他不可抗力により納入期限までに納入することが困難になったとき
2, 本成果物の滅失及び毀損に関する危険負担は、納入時に当社から契約者に移転するものとします。
第17条(検収・契約不適合)
契約者は、本成果物の納入を受けた後すみやかに本成果物に隠れたる不適合又は仕様との不一致がないかの検収を行うものとします。検収は、契約者から当社に対して本成果物の内容につき問題ない旨が通知されたことをもって合格とします。但し、納入後10日経過しても契約者から当社に何ら通知がない場合は、納入後10日の経過をもって検査が合格したものとみなします。
2, 前項に基づく検収において本成果物が不合格となった場合、契約者は直ちにその旨及び不合格となった理由を当社に通知し、当社は契約者の指示に従って直ちに指摘された箇所を修補するものとします。
3, 前項に基づき本成果物の修補を行った場合、当社は契約者と協議の上で定めた期限までにこれを契約者の指定場所に納入し、前各項に従って契約者の再検収を受けるものとします。この場合、第1項但し書きの規定を準用するものとします。
4, 第1項に基づく検収又は第3項に基づく再検収に合格したときをもって当社の作業等は完了したものとします。
5. 契約者が本成果物の受け入れ後1年以内に本成果物の隠れたる不適合その他契約への不適合(以下、「契約不適合」といいます)を発見した場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知し、無償で当該不適合の修補を求めることができるものとします。
6. 前項の期間経過後に契約者が契約不適合を発見した場合、その対応及び費用負担については、契約者及び当社による協議のうえ取り決めるものとします。但し、受け入れ後1年以内でかつ、契約書の利用期間の満了日をもって契約不適合における修復の責めは解除されるものとします。
7. 当社により本成果物についてのバグ等の不具合が判明した場合、当社は当該不具合の情報及びその是正処置等を速やかに契約者に通知します。
第6章 利用制限等
第18条(非常時における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防及び電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限、又は中止する措置をとることがあります。
第19条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
1.インターネットデータセンターの電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
2.インターネットデータセンター内で定期的に実施する本サービスに関する保守・更新作業及びバックアップ作業を実施するとき。
3.第1種、第2種電気通信事業者(インターネットサービスプロバイダーを含む)及びインターネットデータセンターが電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2, 当社、第1項第1号及び第2号の規定により本サービスの提供を中止するときは、原則としてその7日前までに、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後の通知で足りるものとします。
3, 当社は、第1項第3号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急をやむを得ない場合は、事後の通知で足りるものとします。
第7章 提供の停止
第20条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
1.本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払期日を経過しても支払われないとき。
2.申込、その他の利用契約に係る手続に際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
3.管理責任者が契約IDなどの管理を怠ったとき、あるいは利用者が第14条(ID及びパスワードの管理)第2項の義務を怠ったとき。
4.前各号に掲げる場合のほか、利用契約に違反する行為で、相手方の業務遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
5.契約者が支払いを停止したとき。
6.仮差押え、差押え、民事再生、破産又は会社更生等の申立が行われたとき。
7.関係官公庁からその営業の全部または一部につき取り消し、または停止の処分を受けたとき。
8.解散したとき、または相手方の承諾を得ないで他の法人と合併したとき。(ただし経営主体の変動を伴わないものは除く)
9.利用契約を継続しがたい重大な背信行為、または不都合な行為があったとき。
10.本サービスの実施が著しく不適当であると契約者が認めたとき。
2, 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、予め実施期日及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。
第8章 料金等
第21条(料金等)
本サービスの利用料金及び関連費用(以下、「料金等」という)は、利用契約の契約時に定めるところによります。
第22条(月額利用料及びそのた利用料の支払い義務)
契約者は、本サービスの課金開始日から契約を解除又は終了する日までの間、当社に本サービスの月額利用料を支払わなければなりません。但し、短期間の利用など初期費用に利用料が含める場合はこの限りではありません。
2, 契約者は、第18条(非常時における利用の制限)、第19条(提供の中止)、第20条(提供の停止)の規定により本サービスの提供が停止されている間の月額利用料について、前項の支払い義務を免れることはできません。但し、本サービスの提供停止期間が長期間となる場合は、その取り扱いを協議するものとし、その他当社の責に帰すべき事由による本サービス停止については第25条(利用不能の場合における料金の精算等)の規定により取り扱います。
第23条(料金等の請求及び支払い)
当社は、契約者に対し利用承諾書または、利用申込書(発注書)もしくは、別途契約者と当社で交わした取り決めなどで定めた方法により、本サービスの利用にかかる費用を契約者に請求します。
2, 契約者は、初期費用を当社が定める銀行口座に送金する方法などをもって指定期日までに支払うものとし
ます。但し、別段の定めがある場合は、別段契約を優先するものとします。
3, 契約者は、基本利用料金を当社指定する銀行口座自動振替などの方法にて毎月支払うものとします。但し、
別段の定めがある場合は、この限りではありません。
4, 当社は、初期費用及び基本利用料とは、別段の費用を契約者に請求するに際しては、納品時に請求書を受け
渡し、契約者は請求書記載の日付までに当社が指定する方法にて支払うものとします。
第24条(最低利用期間満了前の契約変更又は解除に伴う違約金)
契約者は、利用申込書又はその他の書面において、本サービスの最低利用期間が設定されている場合に当該最低利用期間の満了前に、第10条(契約事項の変更等)の規定により提供される本サービスの内容を変更した場合は、契約内容の変更日から最低利用期間満了日までの期間に対応するその差額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
2, 利用申込書又はその他の書面において、本サービスの最低利用期間が設定されている場合において、契約者により、当該最低利用期間満了前に利用契約が解除された場合は(第27条(契約者が行う利用契約の解除)第2項による解除を除きます。)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額利用料の額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりません。
第25条(利用不能の場合における料金の精算等)
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者又は利用者が利用契約に係る本サービスの一部又は全部を利用できない状態が生じ、当社がそのことを知った時刻から連続して24時間以上その状態が継続したときは、その利用することが出来なかった時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に、利用することができなかった本サービスに係る基本利用料金の30分の1を乗じて得た額を、契約者の請求に基づき減額します。ただし、契約者は当該請求がなしえることとなった日から30日以内に当該請求の意思を当社に対して通知しなかった場合は、その権利を失うものとします。
第9章 契約の解除など
第26条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が第20条(提供の停止)の規定により本サービスの提供を停止されてもなお、同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を解除することがあります。
2, 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第20条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、提供の停止をすることなく利用契約を解除することができるものとします。
3, 当社は、第1項及び第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面若しくは電子メールにより契約者にその旨を通知します。
4, 当社は、第1項及び第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、契約者からの要請に基づき、本サービス利用に伴い蓄積された利用データを標準的なデータの形式(CSVなど)で契約者に返却するものとし、その作業に要する費用は契約者が負担するものとします。
第27条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除しようとする、1ヶ月前までに書面により当社へ通知することにより、利用契約を解除することが出来ます。
2, 前項の規定にかかわらず、契約者は、第18条(非常時における利用の制限)又は第19条(提供の中止)に規定する事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することが出来ないと判断したときは、当社に書面で通知することによりその利用契約を解除することが出来るものとします。この場合は、利用契約の解除は、当社に通知が到着した日に効力を発します。
3, 当社は、契約者が利用契約を解除しようとするときは、契約者からの要請に基づき、本サービス利用に伴い蓄積された利用データ(参加者数や応募者データなどとし、サーバー上のアクセスログなどは含まない)を標準的なデータ形式(CSVなど)で契約者に返却するものとし、その作業に要する費用は契約者が負担するものとします。
4, 契約者は、当社が第20条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が契約者の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、利用契約を解除することができるものとします。
5, 契約者は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面若しくは電子メールにより当社にその旨を通知します。
6, 契約者が、第4項の規定により利用契約を解除しようとするときは、当社は、本サービス利用に伴い蓄積された利用データ(参加者数や応募者データなどとし、サーバー上のアクセスログなどは含まない)を標準的なデータの形式(CSVなど)で契約者に返却するものとし、その作業に要する費用は当社が負担するものとします。
7. 当社が「納品検品日」と定めた日付までに契約者の都合により契約を解除しようとする場合は、以下の条件に於いて当該当社が対応に係った費用を負担しなければなりません。尚、初期費用及び月額費用が個別に定められている場合は、初期費用部分を算出金額の基礎とします。又、初期費用及び月額費用が一括計上された契約の場合は、当該一括計上された合計金額を算出金額の基礎とします。但し、当社の作業進捗状況が下記条件より著しく進行している場合や、その他作業を鑑みた場合に下記条件以上が必要であると当社が判断する場合は、当該根拠を契約者に明示した上で係る費用を請求するものとします。
1.「納品検品日」当日~7日前まで 基礎金額全額
2.前項の期間を除く、14日前まで 基礎金額の80%
3.前項1及び2を除く、21日前まで 基礎金額の670%
4.前項1~3を除く、28日前まで 基礎金額の40%
5.前項1~4を除く期間の場合は、当社の作業進捗状況により算出する
第10章 雑則
第28条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等又は割増金を請求書に指定する支払日までに支払わないときは、支払期日から起算して支払いの日までの期間について、未払額に対し年率14.5%の割合で計算した額を、遅延損害金として当社に支払うものとします。
第29条(責任範囲)
契約者は、当社の責めに帰すべき事由により生じた契約者及び第三者の損害について、当社に対して損害賠償を請求することができ、当社はこれに応じるものとします。但し、本サービスに基づき当社が損害賠償責任を負う場合の損害賠償の限度額は、契約者及び当社により個別契約がある場合を除き、当社が受領済みの利用契約の初期費用相当額とします。
2, 当社は、当社の責めに帰すべからざる事由により、契約者及び利用者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償に基づく契約者及び利用者の損害その他の損害について責任は負わないものとします。
3, 第1種通信事業者、第2種通信事業者、インターネットデータセンターまたは他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者及び利用者が損害を被り、当社に損害を請求してきた場合には、当社はかかる事由により当該第1種通信事業者、第2種通信事業者、インターネットデータセンター又は他の通信事業者から当社に受領した当該請求権に関する損害賠償を限度としてかかる損害賠償請求に応じるものとします。
4, 天災、地変、戦争、内乱、その他の不可抗力により本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
5, 契約者及び利用者が、本サービスの利用に関して、第三者に損害を及ぼした場合は理由の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
6, 当社は、あらゆる端末、OS、ウェブブラウザ及びインターネット環境等において契約者が本サービスを良好に利用することができることを保証するものではなく、またそのような保証をするための動作検証及び改良対応等を行う義務を負うものではありません。
7, 本サービスに基づくキャンペーンサイトは、cookie情報や個体識別番号等を利用したものとなります。よってキャンペーンサイトのエンドユーザーがそれらcookie情報等の利用情報を削除された場合は、当該起因それによる問題等について当社は一切の責任を負わないものとします。
8, 当社は、次の事由により契約者又はその他第三者に発生した損害等について、債務不履行責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負うものではありません。
1. 本サービスに関するシステム及びサーバー等の設置施設の火災、停電、地震その他天災及び不可抗力や異常電圧等。
2. コンピュータウィルス対策ソフトによっても検知されなかったウィルスの本サービスに関するシステム及びサーバー等への侵入。
3. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービスに関するシステム及びサーバー等への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受。
4. 契約者側の設定不備(容易なパスワードの設定又は必要な設定の怠り等)又は環境に起因する本サービスの障害及び動作不具合等。
5. 契約者の利用データの内容及び性質等に起因する本サービスの障害及び動作不具合等。
6. 本サービスに関する当社以外の電気通信事業者、ハードウェア会社又はデータセンター運営会社等側に起因する機器故障及び回線異常等による本サービスの障害及び動作不具合等。
7. 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム、機器類及びハードウェア等に起因する本サービスに関する障害及び動作不具合等。
8. その他当社の責に帰すべからざる事由による本サービスに関する障害及び動作不具合等。
第30条 (秘密保持義務)
当社および契約者は利用契約の内容ならびに利用契約を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報で開示にあたり秘密である旨を明示した情報(以下あわせて「秘密情報」という)および利用者記録を、利用契約の有効期間中および利用契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に公表、開示、提供、漏洩し、また利用契約の目的外に使用してはならないものとします。ただし、法令に基づく開示義務に従って公的機関からの開示の請求があった場合、開示前または開示後速やかに開示者に対して開示請求がなされた旨を通知することを条件として、非開示者は当該開示請求に応じることができるものとします。
2, 次に掲げる情報は秘密情報に含まれません
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の情報
(4)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
3, 当社および契約者は、相手方から開示を受けた秘密情報および利用者記録にアクセスする役員および従業員を、利用契約の目的の遂行のために必要な範囲に限るものとします。
4, 第1項の定めにかかわらず、当社及び契約者は、相手方から開示を受けた秘密情報および利用者記録を、利用契約の目的遂行に必要な範囲に限り、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。この場合でも、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本条と同等の秘密保持義務を課してこれを遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて一切の責任を負うものとします。また、当該第三者による再開示は認められないものとします。
5, 契約者は、当社が公開する当社の公式WEBホームページ及び当該付随WEBページに於いて本サービスを利用したことの実績を公表することに承諾するものとします。但し、契約者より事前又は後に当社に対して公表停止の意思表示を行った場合、当社は公表を行わず又は、取り下げるものとします。
第31条(不具合報告の義務)
契約者及び利用者は本サービスのセキュリティの弱点、又はそれらへの脅威に気づいた場合、もしくは疑いを持った場合は、速やかに当社へ報告するものとします。
2, 当社は前項報告により、又は、本サービスのセキュリティの弱点、又はそれらへの脅威に気づいた場合、もしくは疑いを持った場合は、速やかに契約者及び利用者など全ての関係者に報告し、適切な是正及び予防処置を講じるものとします。
3, 前二項の規定により本サービスの提供が中止された場合で、且つそれが当社の責に帰すべき事由による場合は、その間の月額利用料については第25条(利用不能の場合のおける料金等の清算)の規定により取り扱います。
第32条(契約者への通知等)
本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」という。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。
2, 当社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実とは異なるために通知等が契約者に到着しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時に契約者に到着したものと見なします。
第33条(本サービスのサポート)
本サービスの利用に関する問い合わせ先は、個別に契約者に対して当社より、メールまたは書面などにて案内するものとします。なおライトプランを契約された場合は、当社問い合わせフォームより問い合わせを行うものとし、当社にて内容を確認後個別にメールにて回答を行うものとします。
第34条(本サービス上でのデータ帰属)
本サービスを利用し、契約者及び利用者により登録された利用データは、契約者に帰属します。ただし、第三者に帰属する著作権、商標権などが存在する場合は、第三者に帰属するものとします。
2, 契約者が本サービスより収集を行った個人情報に於いて、当社は一切関与致しません。但し、契約者がこれらの作業及び対応等を当社に希望する場合は、別途協議の上でその取り扱い等を定めるものとします。
3, 当社により提供される全ての書面、及びデータで、当社が従来知的財産権等を有していたものについては、その知的財産権は、原則として当社に帰属します。なお、契約者が当社により提供される書面、及びデータを使用する場合、当社は無償で使用を許諾するものとします。
第35条(表明保証)
当社および契約者は、現在および将来において、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他それに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
2, 当社および契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく利用契約を解除することができます。
1.自ら、自らを代理もしくは媒介する者、または自らの役員もしくは従業員が、反社会的勢力であると判明したとき。
2.自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約の締結および履行をしたとき。
3, 当社および契約者は、相手方と下請負人との契約等利用契約に関連する契約(以下「関連契約」という。)の当事者その他相手方の取引先(ただし、鉄道事業および小売事業等における不特定多数の利用顧客等は含まない。)、その代理もしくは媒介する者、またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力であると判明した場合、相手方に対して関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができるものとし、相手方がこれに従わないときは利用契約を解除することができます。
4, 前2項により利用契約が解除された場合、解除された者は解除した者に対し、解除した者が解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
5, 第2項または第3項により利用契約が解除された場合、解除した者は、解除された者に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第36条(協議事項)
契約者と当社は、本約款に記載のない事項及び解釈に疑義が生じた事項については都度協議し、円満な解決を図るものとします。
第37条(合意管轄)
本約款に関し紛争が生じた場合、訴訟の提起または調停の申し立ては、日本国の法令に準拠するものとし、被告の本店所在地又は、支店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
制定: 令和6年10月15日(初版)
改定: 令和6年11月12日(第2版)
令和6年11月15日(第3版)